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FEATURE / MOVEMENT

飲食の現場から:酒文化を支える人たちの記録

vol.2 どう「持ち帰る」?―お酒のテイクアウトQ&A

2020.05.20

酒蔵、酒販店、飲食店。ニッポンの酒文化を支え、醸成してきた彼らが、
コロナ禍の中でどんな未来を見据え、戦っていったか。
彼らの挑戦の記録を3回に分けてご紹介する。

今回、国税庁が特例で付与を認めた「飲食店等期限付酒類小売業免許」。現在全国で7700店以上が取得し、お酒の持ち帰り販売を始めている。「持ち帰る」ことを前提に販売する場合、飲食店が気を付けるべきことなどを酒販店「坂戸屋」武笠陽一さん、バーテンダーの南雲主于三さんに教わった。

TOP写真: (左)神奈川・溝ノ口の酒販店「坂戸屋」店主、武笠陽一さん。東京都内、神奈川を中心に飲食店の取引先多数。酒蔵・飲食店双方からの信頼も厚い。 (右/photograph by Masahiro Goda)スピリッツ&シェアリング(株)代表、バーテンダー・南雲主于三さん。コロナ禍を受けての、カクテルデリバリーの認可を求める署名運動でも精力的に活動中。


ビール、日本酒、ワイン。どう持ち帰る?

「お客さんが買いやすいのは、一度の食事で飲み切れるくらいの量。ビールはクラフトビールなどもボトルや缶が色々出ているので使いやすいですね」。ドラフト(生)ビールはグラウラーがあれば量り売りしやすいが、容器代としてはそこそこする。武笠さんは「クラフトビールなどペットボトルの1杯売りもいけるかと思います」とも。ワインもボトル売りができるが、飲み手からはハーフボトルの問い合わせも増えている印象という。

日本酒は、四合瓶や一升瓶がレギュラー。一升瓶しか出していない銘柄もあり、価格自体は一升瓶でもボトルワイン1本より安いものも多いが、「瓶売りは現実的ではないかも。量り売りを前提に」。坂戸屋が仕入れる「丹沢山」(神奈川・川西屋酒造店)、「るみ子の酒」(三重・森喜酒造場)や「昇龍蓬莱」(神奈川・大矢孝酒造)、「十旭日」(島根・旭日酒造)などは、今回に向けて特別に、小瓶で蔵詰めしてくれた。


元住吉「にほん酒と肴 酔音」のFBより。店で販売する1~2合瓶の日本酒。ボトルネックに添えられたメッセージも温かい。

三軒茶屋「和み酒 帆凪」のFBより。店で販売する小瓶の酒類と、「丹沢山」「ど燗酒」(神奈川・川西屋酒造店)のネックに付けられたカード。

武笠さんも、家で実践できる日本酒のおいしい飲み方(主にお燗の付け方)をSNSで発信中。小瓶は小さい分、飲み手も扱いやすいので楽しい。ぜひ挑戦を。
https://www.facebook.com/yoichi.mukasa/videos/2956757207704041/
https://www.facebook.com/yoichi.mukasa/videos/2928612287185200/

量り売りで必要な容器は?

免許の決まりで容器は買い手が用意する必要があるため、店で空の小瓶を用意して瓶代は酒代と別途代金を設定する。空瓶は酒販店が扱っていることが多い。「法事や祭事用に販売していた(が今は使っていない)180mや300mlの小瓶が倉庫に眠っていたからと、迅速に供出してくれた蔵が何蔵もあるようです」。木村硝子店からは人気シリーズの脚なしグラス「ウィーン135」にぴったり合う蓋を販売している。これなら持ち帰り用グラスとして、日本酒やワインのグラス売りに活躍しそうだ。


木村硝子店で販売している「ウィーン135」と専用蓋。すでにお取引のある業者または木村硝子店へお問い合わせを。
https://www.kimuraglass.co.jp/blog/posts/--160

売るにあたって、注意すべきことは?

「量り売りのお酒は生鮮食品や料理と同じと考えて。劣化しない前にすぐに飲み切ること。飲食店もひと言添えて渡しましょう」。また、小瓶は大瓶より温度や日光の影響を受けやすいので、おいしく飲むために蔵詰め品でもぞんざいに扱わないようにする。

また、武笠さんは続ける。「20歳未満の方へ販売して発覚した場合、レッドカード。一発退場です。釈迦に説法かとは思いますが今一度。未成年の飲酒防止には飲酒運転防止とともに積極的にお取り組みください。細かなことですが、お父さんに買い物を頼まれたお子さんや20歳未満の若者に『買い物頼まれたんだ。えらいね~』と酒を持たせることはダメです。自転車で買い物に来た方に酒を一杯飲んで待っていただくのもダメです」。

また、気を付けたいのが消費税率だ。「食料品の物販は8%ですが、酒は飲食と同じく10%です。売る側も間違いのないように、またお客さんにも周知しておくとよいと思います」


サワー、ハイボール、カクテルは販売できる?

カクテルや自家製梅酒、サワー、ハイボールなどは、原則としてデリバリー禁止だ。お酒とその他果実等を混ぜて別の酒を作る=「酒類の製造」にあたり、別免許が必要になる。ただし、店の外ですぐ飲むことを前提にその場で作り、すぐに飲み切れるようなプラカップなどで手渡しすれば可能(この場合は期限付酒類小売業免許は不要)。また、カクテルの材料を別々に小分けして届け、飲み手が組み立てて仕上げる形であれば販売可能だ。


バー業態は何ができる?

カクテルが禁止となると、バー業界は販売し得る商品がなくなり死活問題となることから、バーテンダー・南雲主于三さんは、カクテルデリバリーの認可を求める活動を開始。その一環で国税庁の現場担当者に会い、バーで出来ること・出来ないことを細かな点まで整理して、SNSで公開している。以下、転用させていただいた。
(以下、南雲さんのFB投稿より)









他にも自身が収集したコロナ禍対策に有益な情報も積極的にシェアしている南雲さん。「店に来るということがリスクなら、営業はすべきではない。であればせめて戦えるものがバー業界に必要です」と話す。

日をまたいで社会状況が変化していく中、周知を集めれば個の努力も大きな動きに繋がっていく。今自分がすべきは個ではなく全体を見据えて動くこと。「そうすれば個に帰結します。これならばやれるよというプランを共有することで実践例が増えれば、それだけ露出も増えてきます」。「デジタル(情報を届ける)とアナログ(飲む)を行ったり来たりのよい匙加減を探り、きちんと収益が上がる構造にする。その具体的な方法を探っているところです」と南雲さんは語ってくれた。




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